プロフィール
司法書士 前田勝範

昭和44年生 沖縄県出身
趣味:ビリヤード
平成14年司法書士登録第2513号
平成16年簡裁代理権認定第312179号
●大阪司法書士会
消費者問題対策委員会 前委員長
●大阪クレジット・サラ金被害者の会(通称 いちょうの会)幹事
ヤミ金融対策委員会 委員長
●整理屋問題研究会 代表
●消費者法ニュース発行会議 幹事
Posted by web master at 2005.4.20
司法書士とは
司法書士法で以下の業務を行うことができると定められています。司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ つては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項 (ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴 えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求 の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保 全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額 が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であ つて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの 7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。) であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
Posted by web master at 2005.11.14